薄井市議に関係する新たな請願


東村山市に新たに薄井市議に関係する請願が提出されているようです。
内容がわかり次第、追記いたします。

請願の内容

東村山市議会議長
丸山 登 様


19請願第7号」の差戻し審査を行うことを求める請願

表題の件、下記の通り請願する。

       記

1 請願趣旨
「19請願第7号」につき審査のために付託された本年7月9日開催の政策総務員会は、審査を全く行わず不採択としたので、同委員会に差戻し審査させることを求める。

2、請願理由
東村山市議会が関連法に則り「19請願第7号」を差戻し、審査を行うべき理由は以下のとおりである。

ア、請願人が議会に対して適法に提出した「19請願第7号」を付託された貴議会政策総務委員会が、当該法案を、全く審査を行うことなく不採択としたこと。

イ、議会運営委員会は、「19請願第7号」を政策総務委員会に付託する理由及び、政策総務委員会において審査を行うことを確認していること。

ウ、議会運営委員長自身および同委員会の委員が、7月9日の政策総務委員会を傍聴し、下記見解を公式ブログにて公表した。そのブログでは、イ、の内容を認めており、7月9日の政策総務委員会が審査を行わなかったのは議会運営員会での事前確認事項に明らかに反していること。

「請願が政策総務委員会に付託された理由や、政策総務委員会で審査すべきかどうかなどは、とっくに議会運営委員会や、本会議最終日に確認できている事であり、委員会では請願の中身について審査すべきである。」(鈴木忠文議会運営委員長ブログ7月10日付け記事)

エ、請願法第5条は「誠実に処理しなければならない」と定めているが、「審査を行った結果」を理由とした不採択の説明は到底なしえず、同法5条に違反していること。

以上


 薄井氏の職業安定法第63条第2号違反(「有害業務」紹介)の疑いに関する事実の究明等を求める請願

請願趣旨
 薄井政美氏は、職業安定法第63条第2号違反の犯罪にかかわったのではないかとの疑いがあり、犯罪事実あるのであればその責任は追及されるべきであるのみならず、公職者としての資質にかかわる重大な問題であり、貴議会が事実の究明を行いしかるべき措置を行うよう求める。

請願理由
 職業安定法第63条第2号は、ソープ、デリヘル、ホテヘル等特殊性風俗を「公衆道徳上有害業務」とし、このことは判例上確定している。そして「公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給を行った者またはこれらに従事した者」は「1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処する」ことを定めている。
 薄井氏は、「シーズグループ」のソープ、デリヘル、ホテヘル等特殊性風俗の性風俗嬢の求人誌「ゆかいライフ」の解説員として実名を公表しつつ、同求人誌「ゆかいライフ」の編集業務を担当してきた。
 右行為を行った薄井氏は「公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集もしくは労働者の供給を行った者またはこれらに従事した者」に該当する疑いがあり、右行為は公訴時効が完成しておらず、犯罪事実があるのであればその責任は徹底して追及されるべきであるのみならず、公職者としての資質にかかわる重大な問題であり看過できない。以上の理由により貴議会が速やかに事実の究明を行い、しかるべき措置を講じるよう求める。なお、審査のための資料は追加して提出する。

平成19年8月20日

請願人 ○○○○

紹介議員 朝木直子


薄井氏の薬事法第68条違反(「無承認無許可医薬品」の宣伝)の疑いに関する事実の究明等を求める請願

請願趣旨
 薄井政美氏は、薬事法第68条違反の犯罪にかかわったのではないかとの疑いがあり、犯罪事実があるのであればその責任は追及されるべきであるのみならず、公職者としての資質にかかわる重大な問題であり、貴議会が事実の究明を行いしかるべき措置を行うよう求める。

請願理由
 本年6月25日、警視庁生活安全課と東大和署は、本年2月19日から3月29日まで、「姫アグラ」と名付けた無承認無許可医薬品をその開設したホームページ上で「30分〜1時間で女性を興奮させる」などと効能を宣伝し、4月までに全国約320人に1本2ミリリットル入り製品約2400本を販売し、約260万円を売り上げたとして、東京都渋谷区と横浜市南区の会社員の両容疑者を薬事法違反容疑で逮捕した。
 ところで薬事法第68条は承認前の医薬品等の広告を禁止し、承認等を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならないことを定め、同85条は2年以下の懲役若しくは2百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と罰則を定めている。
 薄井氏は、「シーズグループ」の「マンゾクTV」で実名を公表しつつ、無承認無許可の上記「姫アグラ」についてその効能等をいわゆる「紹介記事風」の手法で紹介・宣伝した。薄井氏の右行為は薬事法第68条違反の疑いがあり、右行為はいまだ公訴時効が完成していない。犯罪事実があるのであればその責任は徹底して追及されるべきであるのみならず、公職者としての資質にかかわる重大な問題であり看過できない。以上の理由により貴議会が速やかに事実の究明を行い、しかるべき措置を講じるよう求める。なお、審査のための資料は追加して提出する。

平成19年8月20日

請願人 ○○○○

紹介議員 朝木直子

請願関係者のHP、Blog等

この請願に対する意見等

 


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